ホーム>加盟店のお客様>加盟店情報交換制度への登録および共同利用の同意について
※加盟店規約 第27条(加盟店情報交換制度への登録および共同利用の同意)
- 1.加盟店等は、加盟店情報につき、日専連等が加盟店情報交換制度として利用、登録する加盟信用情報機関について以下の通りあらかじめ同意するものとする。
- (1)本契約の加盟審査、本契約締結後の管理等取引上の判断および加盟店調査の義務の履行のために、加盟信用情報機関に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
- (2)加盟信用情報機関所定の加盟店等に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟審査、加盟後の管理等取引上の判断および加盟店調査の義務の履行のためにこれを利用すること。
- (3)登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
- 2.加盟信用情報機関の共同利用の目的、共同利用する情報の内容、保有期間、共同利用者の範囲、開示請求の方法、運用責任者などは、日専連のホームページに記載のとおりとする。
- ・加盟店の皆様へ「加盟店情報の共同利用について」 2022/2/18
https://www.nissenren.or.jp/nsr/pdf/20220218_jdm.pdf - 3.日専連が加盟する加盟信用情報機関は文末記載のとおりとする。日専連が新たに加盟信用情報機関を追加、変更する場合には、日専連のホームページに記載するものとする。
- (加盟店情報の取扱いに関する不同意)
- 1.日専連は、加盟店等および代表者が第26条(加盟店情報の取得・保有・利用に関する同意)および第27条(加盟店情報交換制度への登録および共同利用の同意)に定める加盟店情報についての同意条項(変更後のものを含む)の全部または一部を承諾できない場合には、加盟をお断りすることや契約解除手続きをとることができることとする。
- 2.前項に関わらず、第26条(加盟店情報の取得・保有・利用に関する同意)第2項(5)号に定める日専連等の共同利用に対する個人情報の利用に関する中止の申し出があった場合は、加盟をお断りすることや契約解除手続きをとらないものとする。
- (契約不成立時または契約終了後の加盟店情報の利用)
- 1.日専連が加盟を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない事由の如何を問わず、第26条(加盟店情報の取得・保有・利用に関する同意)に定める目的(ただし、第2項(5)号に定める日専連等の共同利用に対する個人情報の利用を除く)および第27条の定めに基づき利用されるものとする。
- 2.日専連は、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等または日専連が定める所定の期間、加盟店情報ならびに本契約の終了に関する情報を保有し利用する。
[日専連の加盟する加盟信用情報機関]
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) |
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〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル |
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松井哲夫 | |
03-5643-0011(代表) | |
https://www.j-credit.or.jp/ |
※日専連が新たに加盟信用情報機関を追加、変更する場合には、当ホームページに記載するものとする。